・奨学のための給付金は、授業料以外の教育費負担を軽減するため、道府県民税及び市町村民税所得割非課税世帯及び生活保護世帯を対象とした支援制度です。
・家計急変により非課税世帯相当の所得水準となる世帯も対象となります。
・申請手続きに関しましては、学院より申請手続き書類をお送り致しますので、内容をご確認の上書類を作成し、学院へ郵送などでご提出ください。
・保護者が県外にお住まいの場合は、内容が異なる場合がございますので各都道府県へお問い合わせください。
・申請時期:早期給付5月頃(1年生対象) / 通常給付毎年7月頃(全学年対象)
➀給付金の年額に関しては、『早期給付と通常給付』を2回申請する場合も『通常給付』のみ1回申請する場合も給付される総支給額は変わりません。
②申請は当学院より送付される書類を確認して頂き、必要事項を記載し必要書類を同封のうえ学院事務局までご提出ください。
③対象者は、毎年申請が必要となります。
目次
提出期限
【早期給付】令和6年5月15日(月)までに必着
【通常給付】令和6年9月20日(金)までに必着
※当学院では令和6年7月25日(木)で申請を締め切りました。
【家計急変】
①7月1日までに家計急変となった世帯の申請:令和6年8月8日(木)
②7月2日以降に家計急変となった世帯の申請:令和7年1月31日(金)
対象となる世帯
➀沖縄県内に住所を有する保護者等。
②保護者等全員の市町村民税所得割額及び道府県民税所得割額が非課税(0円)
③生活保護(生業扶助)を受給。
④生徒が平成26年度以降、沖縄県内の高等学校等就学支援金の支給対象校に入学し、就学支援金(新制度)の受給資格を有する者(又は、学び直し支援金の対象者)。
※保護者等の住所が沖縄県外にある場合、その都道府県で申請してください。
※「保護者等」とは、親権を行う者(親権を行う者がいない場合、未成年後見人又は主たる生計維持者)となります。保護者等が存在しない場合、生徒本人が申請者となります。
世帯状況 | 年額 |
生活保護受給世帯(生業扶助受給世帯)※家計急変は除く | 52,600円 |
非課税世帯 | 通信制課程以外の課程に在籍する 第1子 | 142,600円 |
通信制課程以外の課程に在籍する 第2子以降 ※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合 | 152,000円 |
通信制・専攻科課程に在籍 | 52,100円 |
※非課税世帯の生徒が第1子又は第2子のいずれかに該当するかは、「確認シート」で判断します。
※新入生に対する一部早期給付の支給を受けた方は、年額から一部給付した額を除いた額を給付します。
(再度申請が必要です)
提出書類【該当する世帯を参照】
➀ 「高校生等奨学給付金受給申請書」表裏あり(様式1)
②保護者等全員の「令和6年度(令和5年分)課税証明書(市町村発行)」又は、マイナンバーカードの写しおよび個人番号記載の住民票。
※マイナンバーカードを貼り付ける際に個人番号を見える状態で貼り付けてください。
③ 「債権者登録申請書」
※銀行名・口座名義人・口座番号が分かる通帳等のコピーも併せて提出。
※日付の記入は、記入する日をご記入ください。
④「振込依頼書」
※原則、申請者の口座に振り込みとなりますが、他の者(親族に限る)の口座に振り込みを希望する場合、振込依頼書も必ず提出してください。。
⑤「扶養誓約書」(様式3)*通信制は対象外
※15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合に提出してください。
⑥「健康保険証のコピー」*通信制は対象外
※生徒本人分+兄弟姉妹のうち1人分
⑦「代理受領委任状」
※給付金の代理受領を学校に委任する場合にのみ提出してください。
➀「高校生等奨学給付金受給申請書」表裏あり(様式1)
②「生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書」(様式2)
※令和6年7月1日以降に福祉事務所で発行されたものを提出。
③ 「債権者登録申請書」
※県から直接、申請書(債権者)の口座に振り込むために必要な申請書。
※銀行名・口座名義人・口座番号が分かる通帳のコピーも提出してください。
④ 「振込依頼書」
※原則、申請者の口座に振り込みとなりますが、他の者(親族に限る)の口座に振込みを希望する場合、「振込依頼書」も必ず提出してください。
➀「高校生等奨学給付金受給申請書」(様式1)
②保護者等全員の「令和6年度(令和5年分)課税証明書(全部事項証明書)」(市町村発行)
③ 「債権者登録申請書」
銀行名・口座名義人・口座番号が分かる通帳のコピーも提出してください。
④「振込依頼書」
※原則、申請者の口座に振り込みとなりますが、申請者以外の保護者や対象生徒の口座に振り込みを希望する場合、振込依頼書も必ず提出してください。
⑤「保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類」
※離職票、雇用保険受給者資格者証、破産宣告通知書・廃業等届出書のいずれか、又は税理士又は公認会計士の作成した証明書類など。
※離婚・死別の場合は、戸籍謄本等の離婚等の事実が確認できる書類。
⑥「家計急変前後の収入を証明する書類」
※給与所得者:課税証明書の写し(家計急変前)、会社作成の給与証明書、直近の給与明細書(家計急変前3か月分及び家計急変後3ヶ月分)
※営業所得者:課税証明書の写し(家計急変前)、税理士又は公認会計士の作成した証明書類(家計急変後)など。また、自営業の方は所得証明書を作成し提出ください。
⑦「保護者等の扶養人数・年齢を確認する書類」
※扶養親族分の全員の健康保険証の写し又は扶養親族数の記載が省略されていな課税証明書(全項目証明書)及び家族(世帯)構成用紙
様式ダウンロード
申請手続きの様式などに関しましては、次のボタンより沖縄県のホームページをご参照ください。